こんにちは。GATENJUKU代表のこばやしです。ただいま西に向かう新幹線の中です。今週末は滋賀県は大津と、兵庫県は神戸に伺います。詳細はまたブログでご報告させていただきます。
補助者登録、きちんとしていますか?
本日、スタッフが茨城県に建設業許可の新規申請に伺ったところ、修正もなく一発で受理されました。修正がないきちんとした書類を作成してくれたスタッフT、朝早くから電車を乗り継ぎ直行してくれたスタッフMに感謝です!それはさておき、申請時に、次のようなことがあったそうです。
申請書の日付を書いていなかったので、「本人確認のため、行政書士票か補助者証を見せてください。」と言われたそう。見せたら、「基本的に補助者には書類の訂正も追記も認めていない。」と言われ、日付の記入をその場でさせても良いか、わざわざ県庁にお伺いを立てていたとのこと。代理申請の意味わかっているのかなぁ?と思ったりしますが、まぁそれは事なきを得たので良かったです。
それよりね、言いたいことはね、うちはスタッフ全員きちんと補助者登録してますけど、果たして世の中の行政書士さん、スタッフをきちんと補助者登録してますか?ってこと。申請書類や届出書類といった各種書類の作成や提出をはじめとした、行政書士法に定める行政書士業務については単なる事務員では扱うことができず、きちんと補助者登録をしていることが必要です。
上記の茨城県の場合で言えば、補助者証を持たない人が「行政書士事務所です」と言って書類を持って来ても、提出を認めていないとのことでした。元々ダメだったようですが、今までは大目に見ていたそうで、今月からかなり厳しくやるようにお達しが出たとか。あまりの厳しさに鳥肌が立ちますが、これはこれで非行政書士の排除にもなるので良いことですね!
お客様の法令遵守をお手伝いする前に、自分の事務所の法令遵守できていますか?