埼玉県で特定建設業許可を取得するときは、注意が必要です

おはようございます。GATENJUKU代表のこばやしです。昨日は埼玉県行政書士会の研修会に参加してきました。平成最後の営業日にもかかわらず結構な人数が集まっていて、建設業許可業務への関心の高さが伺えました。

特定建設業許可の財産要件の確認はいつの決算書?

4月から建設業許可申請書の手引きが改訂されたとのことで、その説明がメインでしたが、東京都との違いを改めて確認することができました。行政庁ごとの“裁量”からくるローカルルールがあるから、大変だけど、おもしろいですよね。さて、埼玉県で気をつけたいのが、特定建設業許可の新規申請(般特新規も)です。

建設業許可の申請においては、直前決算期の建設業財務諸表を提出することとされています。この「直前の」というのを、東京都や国土交通大臣許可では「直前の確定した」という意味で考えているのに対し、埼玉県ではあくまで文字通り「申請日直前の」と考えるというのです。わかりづらいと思うので、具体例でご説明します。

例えば、3月決算の法人が、今日(平成31年4月27日)に特定建設業を新規申請する場合を考えてみます。この時に、東京都や国土交通大臣許可では平成30年3月期の建設業財務諸表で良いことになりますが、埼玉県では平成31年3月期の建設業財務諸表を求めることになります。

一般的に法人の決算の承認と確定申告は2か月後(3月決算であれば、5月末)に行うため、平成31年3月の決算は4月27日時点ではまだ株主総会の承認を得ていませんし、税務署にも確定申告できていないことがほとんどです。しかし、埼玉県ではそれでも「直前の決算=平成31年3月決算」と考え、平成31年3月期の建設業財務諸表が提出できないと申請は受け付けられないとの判断を示しました。

この問題、5、6年前にも東京都で議論になったことがあったんですよね。その時は我々からそれはおかしいのではないか?ということで議論を重ねて、従前通りとなりました。今回の埼玉県の取り扱いについては、埼玉県行政書士会さんが埼玉県と相当議論を重ねたようなので、これに関わる法令解釈等をここで語るつもりはありませんが、決算のタイミングによって申請ができない時期が生じてしまうというのは、どうしても違和感があります。皆様お気をつけください!

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