国民健康保険組合の場合は、許可申請で注意が必要です

おはようございます。GATENJUKU代表のこばやしです。今日は半日お仕事、半日支部の相談会です。明日はセミナー!令和初の「建設業財務諸表77の極意マスター講座」を開催いたします。

保険証に記載されている「資格取得年月日」のワナ

平成24年11月から社会保険未加入対策として、健康保険、厚生年金、雇用保険に加入しましょうと、業界も行政も取り組んできました。その甲斐あって、建設業界でも社会保険加入がかなり浸透しました。しかし、健康保険の例外として、東京土建さんや建設ユニオンさんに代表される国民健康保険組合(以下、国保組合)というものが存在します。

国保組合で健康保険(正確には国民健康保険です。)に入っているのであれば、例外的にそれでも良いということになっているのですが、その場合、申請のときに気をつけたいことがあります。

それは、国保組合の保険証に記載されている資格取得年月日は、その国保組合に加入した日であって、当該申請会社に入社した日ではないという点ですこれが具体的にどういう形で問題になるかというと、専任技術者の実務経験を証明する場合です。

協会けんぽや健康保険組合のいわゆる通常の健康保険の場合、保険証に記載されている資格取得年月日は当該申請会社に入社(申請会社で社保加入)した日を示しているので、その保険証が現在も有効ということであれば、その資格取得年月日から現在まで常勤で在籍していることの確認資料になり得ます。

しかし、国保組合の場合、前述のとおり、資格取得年月日は当該申請会社に入社した日ではないため、現時点での常勤確認資料としては有効ですが、その会社に常勤で在籍していたことの確認資料にはならないのです。

例えば、平成10年4月1日に個人事業を開業し、最初からずっと国保組合だったとします。平成30年4月1日に法人化をしてA株式会社を設し、国保組合を継続しました。(通常は法人だと国保組合には入れませんが、個人事業で国保組合に入っていると、法人化したときに継続できる例外制度があります。)すると、保険証には『資格取得年月日=平成10年4月1日』、『事業所名称=A株式会社』と記載されますが、A株式会社に平成10年4月1日から在籍しているわけではないのは明らかです。

したがって、国保組合の場合、過去の常勤性を示すためには保険証以外のものが必要になります。厚生年金の加入記録や住民税特別徴収税額決定通知書、役員であったならば確定申告書の役員報酬欄(これは行政で扱いが異なります。)、賃金台帳等、一筋縄ではいかなくなってくるので、注意が必要です。

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