おはようございます。GATENJUKU代表のこばやしです。先週4月18日に国土交通省において「第3回 法制度・許可ワーキンググループ(WG)」が開催されました。今回のWGでは、建設業許可の改正の方向性がかなり見えてきた感じがします。それらについてはおいおいお話していくとして、今日は今年度中、夏までに改正が予定されている経営業務の管理責任者についての変更をお伝えします。
1、他業種経験7年の経営経験が、6年に緩和される!
この投稿のタイトルにもなっていますが、今までは、許可を受けようとする建設業種以外の業種での経営経験は7年必要とされていました。これが1年短くなって、6年でOKとなるとのことです。ここ数年、国交省は経管の要件緩和に力を入れてきましたが、ついに経験年数という今までは動かしてこなかった部分にもメスを入れることになります。5年経験との整合性というかバランスもあるので、今後どうなっていくのか注目です。
2、経営経験としてカウントできる役職が、次長でもOK!?
今までは、経営経験としてカウントできる役職は、取締役、執行役員、支店長、営業所長等に限定されていました。それを、支店長次長や営業所次長など (支店長、営業所長等に次ぐ職制上の地位)もカウントできるようにして、経管となるための経営経験を幅広く解釈していこうということです。
これだけ聞くと、大幅緩和じゃないか!やったぜっ!!となりそうですが、これについては許可行政庁によって求める確認資料がかなり厳しいものになりそうな気がします。東京都とかおそらく認める気ないだろうなぁと思います(苦笑)
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