おはようございます。GATENJUKU代表のこばやしです。昨日から始まった「経営事項審査(経審)を行政書士に依頼する意味」の第2回目。昨日の記事は日曜日に書いたにもかかわらず、多くの方にお読みいただけたようで、とても嬉しいです。
毎年のように変わる法律や様式等に常にアンテナを張るのは大変!
許認可の申請業務をしている行政書士は、業法はもちろん省令、規則、通達、ガイドラインまで目を通して仕事をしています。先日も「専任と常勤についての通達」をご紹介しましたが、こういうのを見逃さないようにしなければなりません。
しかし、業者さんはそうもいきません。許認可の申請や、経審の申請は、仕事の中のごく一部でしかないからです。昨日も書きましたが経審は年に1度ですし、許可更新に至っては5年に1度ですから、常にアンテナを張っていなさい!という方が難しいでしょう。そうすると、「あれ?昨年と変わってる?」ということが起こります。さらには、「今年から取り扱いを変えました」なんていう行政ごとの対応が変わることなんかもあるので、そうなるともうお手上げです。
そこで、行政書士の力を借りるわけです。つまり、経審を行政書士に頼むことで、経審に必要だったりその周辺についての法改正や最新情報を入手する。こうすることで、「法改正を知らなくて違反状態になっていた」というリスクに対応できるようになりますし、「こうすると経審の点数が上がるようになる」というプラスの情報が自動的に入ってくるようになります。
この点、5年に1度の許可申請だけ行政書士に頼んでいる方も同じではありますが、経審は毎年のことなので、その関係性の濃さが違ってきます。毎年顔を合わせて業者さんとお話をすることで、「どんなことを気にしているかな」とか「この会社はどういうリスクを抱えているな」とかが、行政書士の頭の中にもインプットされますよね。そうすることで、溢れる情報の中から、その会社に必要そうなものだけを選んでお伝えすることができます。
業法に関係する知識や情報の自動アップデート。これも経審を行政書士に依頼することで得られるメリットの1つだと考えています。
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