解体工事業の建設業許可について、勘違いしていませんか?

おはようございます。GATENJUKU代表のこばやしです。今日は台風なのですが、夜にはお客さんの社長がライブをやるということで、渋谷へ行きます。ライブをやっちゃうってすごいですよね〜。

建設業許可が想定している「解体工事」はかなり限定的なのです

昨年6月に法改正され追加された29番目の建設業許可業種である「解体工事業」。これについて勘違いしている人が多いです。僕も勘違いしていた部分があったので、シェアしますね。

法施行前は、工作物を撤去する工事(撤去工事)や建物等を解体して更地に戻す工事(解体工事)は「とび・土工」の許可業種の範疇であるとされてきました。これは建設業許可事務ガイドラインの別表1に『工作物解体工事』とあったことに由来します。

法施行後は、許可事務ガイドラインで、この『工作物解体工事』がそっくりそのまま「解体工事業」の例示に記載されています。したがって、我々行政書士も、前述の撤去工事や解体工事がそのまま「解体工事業として取り扱われるという理解でした。

しかし、フタを開けてみると、「あれ?なんか思ってたんと違う…」

行政の説明はこうです。

「解体工事業」が想定しているのは建物1棟を解体して更地に戻すような工事。まぁ、これはOKでしょう。理解できます。イメージ通りです。問題はこの後です。許可事務ガイドラインには以下のように記載されています。

それぞれの専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する工事は各専門工事に該当する。総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事は、それぞれ「土木一式工事」や「建築一式工事」に該当する。

先に後半部分を説明すると、ここに言う『総合的な企画、指導、調整』とは建物を建て替える場合を主に想定していて、古家の解体を含めて建て替える工事は全体として「建築一式工事」に該当するということです。これもまぁわかりますよね。

問題は、『それのみを解体する工事は各専門工事に該当する』という前半部分です。簡単に言えば、電気工事業で作るものは電気工事業で解体し、内装仕上工事業で作るものは内装仕上工事業で解体してね、ということです。

ん?あれ??工作物を撤去する工事(撤去工事)は「解体工事業」じゃないの?だって、従来の『工作物解体工事』という文言が「解体工事業」に移動しただけなんですよね?これが混乱を招いている原因です。行政の話では、『それのみを解体する工事は各専門工事に該当する』という考え方は、従来どおりらしいのです。なので、例えば、内装解体工事は一般的には「とび・土工」で考えられていたと思うのですが、それがそもそも間違った理解であると。内装工事は内装仕上工事業なんだから、内装仕上工事業の許可で対応すべきということなのです。

そうなると、解体工事業者さんにとって大きな問題が…

いわゆる1棟解体が「解体工事業」に該当し、それ以外は各専門工事や一式工事に該当するとなると、解体業者さんにとって困った問題が出てきます。それは、「解体工事業」の範囲が狭すぎるので他の許可業種も取得しなければならないという問題です。

解体を専門に扱っている建設業者さんにとっては1棟解体ももちろんあるでしょうけど、前述のような内装解体とかスケルトンにするような原状回復工事とかって結構あるはずです。そうした時に、内装仕上工事業の許可がないとダメだとか、信号機を撤去するから電気工事業の許可がないとダメだとか、プラント設備を解体するから機械器具設置工事業の許可が必要だとか、言い出したらキリがないように思います。

この「解体工事業」問題は、しばらく研究を重ねていきますね!

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