様式四号「使用人数」についての謎(解決編)

こんにちは。GATENJUKU代表のこばやしです。以前、当ブログで問題提起させていただきました『建設業許可申請書の様式四号「使用人数」についての謎』について、東京都から回答を得ました!

「使用人数」は、許可を受ける建設業について書くこと!

以前ご紹介した問題は、例えば、電気工事業の新規申請をする場合で、1級建築士がいる場合、この人を一番左の欄にカウントすべきなのかすべきではないのかです。

僕は「カウントすべき」だと思っていたのですが、東京都からの回答は「申請する業種についての技術者のみをカウントする」とのことでした。より正確な表現をすれば、「建設業許可申請書」(様式第一号)の項番04「許可を受けようとする建設業」に記入がある業種について、専任技術者の要件を満たす者をカウントするということになります。

僕が懸念していた、複数業種を一度にまとめて申請する場合については、どれか1つの業種だけでも「満たす者」であればOKということのようですね。

許可要件にはまったく関係のない部分ではありますが、「なんで?」「どうして?」という気持ちを大事にしていきたい小林でした。

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