おはようございます。GATENJUKU代表のこばやしです。先日、税理士さんからのご紹介で、造園屋さんから許可取得のご相談がありました。
確かに、注文書には「工事」と書いてありますが…
建設業許可の申請の際、経営業務管理責任者の経営経験や専任技術者の実務経験を、行政に対して説明する必要があります。行政(役所)のやることですから、口頭説明では当然認めてくれるはずもなく、それらの経験を証明する、裏付ける資料が必要になってきます。この点、造園業は注意が必要です。
お客様と最初の電話でお話ししていると、「注文書には維持工事とか剪定工事とか書いてあるから大丈夫だよ〜。」とおっしゃるので、「なるほど、そういうやりとりを元請さんとされているのですね!」と、話をきちんと聞いていますよというのを示しつつ、「いやいやいや、絶対それ微妙ですよね〜w」と内心は一人でツッコミを入れていたりします。
実際に注文書や契約書を見てみると、予想はズバリ的中。維持工事は、具体的にどんな工事内容なのかがわからないので、その資料だけでは不十分。剪定工事は、剪定作業や芝刈りはそもそも建設業法にいうところの工事請負ではないというのが、一般的な行政の解釈です。そんなわけで、造園業においては、許可を取得するのに苦戦するケースが比較的多いような印象です。
そうなると、それならどういった補足資料を用意したらよいか?実際はどんな作業内容なのか?元請さんとのやりとりはどういうやり方をしているのか?など、お客様と向き合ってじっくりとお話を伺う一種のコンサルみたいなことになってきます。これぞ建設業許可業務の醍醐味の1つですね。