東京都で経営事項審査を受ける際に注意すべきこと!

おはようございます。GATENJUKU代表のこばやしです。年度末、さすがにバタバタしてます。おかげさまで、ここのところご紹介が続いております。感謝です。

経審は、受ける時点で許可が有効であることが前提となっています

さて、記事のタイトルにある「東京都で経営事項審査を受ける際に注意すべきこと」とはなんでしょうか?答え、わかりますか?

答えは、「許可要件」です。東京都で経審を受ける際には、「許可要件」を確認しておく必要があります。

経営事項審査(経審)を受けるためは、申請の時点で建設業許可業者である必要があります。裏を返せば、有効に許可が成立している建設業許可業者でなければ、経審を受けることはできないのです。そこで、東京都で経審を受ける際には、申請の時点での経営業務の管理責任者と専任技術者の常勤性について、確認がなされます。

例えば、先日、経審を受けない業種の専任技術者が既に退職していた事案が実際にありました。この場合、専任技術者を別の方に変更するか、その業種を一部廃業してからでないと、経審を受けることができません。経審を受けない業種だから見逃してくれないかな〜と思ったのですが、やっぱりダメでしたwみなさんもお気をつけくださいね。

ページトップへ戻る