こんにちは。GATENJUKU代表のこばやしです。今日の午後は、建設業法実務研究会の研修会に参加してきます。というか、会長から「こないだ作った許可Q&Aについてなんか話して」と急遽頼まれたので、制作秘話?でも話そうかと思いますw
清算人が、経管・専技になれないのはなんでなの??
清算人は、経営業務の管理責任者・専任技術者になることができないとされています。これはおそらく全国的に同じじゃないかと思われます。ある行政書士さんのサイトには「代表」清算人だと不可と書いてあったりもして、少し話が錯綜している感もあります。実際のところはどうなのか、というかそもそもなんで清算人はNGなのか、気になって確認してみました。
関東地方整備局に確認したところ、代表清算人も清算人もNGとのこと。東京都も神奈川県も埼玉県も同様でした。で、これくらいのことは他の行政書士さんも多数書いていることなのですが、結局、なんで?って部分が大事だと思っています。
地方自治体レベルでは、なんとなくですが「そういうもの」という感じの回答しかもらえませんでした。ぶっちゃけて言ってしまえば、根拠はないんですね。さらに関東地方整備局と色々とお話をしたところ、「おっしゃる通り、根拠法令はないですね。」とのご回答。え、それ言っちゃう!?wなので、清算人=経管・専技は絶対NGとまでは言えないというのが、本当のところのようです。
ただ、ここからがポイントなのですが、関東地方整備局の方は、「清算人は、解散決議をした会社を責任を持って清算結了まで終わらせるのがその職務であり、それは結構大変なもので責任も重大である。それをやりながら別会社に常勤して経営業務を管理することが果たしてできるんでしょうかね?」とおっしゃっていました。ようするに、実態として申請会社に常勤しているとは言えない状態なのではないか?という疑義が生じうる、と言いたいようです。
まぁ、ある程度は納得したのでこれで食い下がるのはやめたのですが、1つふと思いました。「清算人であっても、実態として申請会社に常勤していて、清算事務は別の人が一手に引き受けてやってくれているような場合には、認められる可能性もある」ということですね?と。そしたら、現実的にあるかどうかはわかりませんが、ゼロではなさそうな感じでしたよ。ご参考まで!
※本記事を読んで、清算人を経管・専技にして申請・変更を行っても、当方では責任を負いかねますので、ご留意ください。