「民法改正と建設業行政の最前線」の講演会を聴いてきました

こんにちは。GATENJUKU代表のこばやしです。今日は、一般財団法人建設業情報管理センター様と一般社団法人全国建行協様が主催された講演会に参加してきました。

2020年4月1日から改正民法が施行されます

「民法改正」というと、ここ数日では成人年齢が18歳になる(2022年4月施行)というニュースが大々的に報道されていますが、今日はそっちの話ではありません。民法のうちいわゆる債権法の改正が、2017年5月に決定し、東京オリンピックのある2020年4月1日から施行されます。

建設業法は民法の特別法なので、民法改正の影響が気になるところです。特に、現民法の632条から642条で定めている「請負」の部分は、工事請負契約の基本となる部分です。これらが改正でどうなるのかきちんと勉強して参りました。

そのまま残る条文、廃止される条文、新設される条文とそれぞれあるわけですが、その背景と考え方について、過去の判例を引用した詳細なレジュメでご説明いただきました。ぶっちゃけ「民法改正の勉強はもうちょっと後でもいいかな?」と思っていましたが、建設業者さんのこれからの契約に与える影響を考えると、早く理解しておきたいですね!

皆さんも、建設業法だけでなく、民法の「請負」の部分も今一度条文読んでおきましょう(^^)

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