建設業の決算(事業年度終了報告)届を毎年出した方が良いワケ

おはようございます。GATENJUKU代表のこばやしです。今日は、建設業許可の新規申請のため、これから岡山県に出張です!かなり特殊なローカルルールをお持ちの県なので、緊張しています。

あなたの決算(事業年度終了報告)届、見られてますよ!

建設業許可業者に毎年提出が義務付けられている決算届。事業年度終了報告届とか決算変更届とか呼び名は行政によって様々です。建設業者さんの中には提出義務についてあまりご存じがなく、何年も提出を忘れてしまっている方もいらっしゃいます。しかし、僕がご縁をいただいている建設業者さんには、きちんと毎年提出することをおすすめし、多くの方からご理解を得ています。なぜ、毎年提出した方が良いのでしょうか?僕の考える理由をお伝えします。

ワケ1:単純に、提出が法律上の義務だから

決算届は、建設業法によって決算日から4か月以内に提出することと規定されています(第11条第2項)。一応罰則もあって、未提出や虚偽届出の場合、「6か月以下の懲役または100万円以下の罰金」という罰則も定められています。

提出が遅れた場合、東京都では今のところ「速やかに提出してください」「次年度から期限内にお願いします」と注意するに留めていますが、1日でも遅れたら始末書を求める行政もありますので、やはり義務は果たさなければなりません。

ワケ2:数年分を溜め込んでしまうと、提出の時に苦労するから

例えば、たまにいらっしゃるのが、5年分溜め込んでしまう方。これはもはや確信犯か、まったく知らなかったかのどちらかですwどちらにせよ、5年分遡って決算届を提出しなければ、許可の更新をすることができません。

5年分遡るとなると、決算書は税務署に提出した確定申告書があるので比較的すんなりなのですが、なにが大変かって工事経歴書です。5年前の工事について資料をひっくり返すのも大変ですし、時には記憶を頼りに…といっても5年も前のこととなると、思い出せないこともあります。本業もある中で、5年分の資料をまとめ上げるというのは、

ウキーッ!ってなりますよねw

ワケ3:東京都では決算届が出ていないと経験を認めてくれないから

これは東京都のローカルルールですが、許可業者での経管の経営経験や専技の実務経験を認めてもらう際に、更新期限満了によって許可が抹消されている場合、この決算届が提出されていたところまでしか経験年数をカウントしてくれません。

これはなかなか厳しい取り扱いだなぁと思いますが、決算届が提出されていないと実際に動いていたのかわからないですし、毎年きちんと提出している業者さんへの一種のインセンティブと言えるかと思います。

ワケ4:取引先への信用になりうるから

上記2つは容易に想像がつくかと思いますが、肝心なのは最後のコチラです。その理由とは、毎年決算届をきちんと提出していることが、1つの信用になりうるからです。というのも、建設業者さんは、常に取引先の信用度を気にしています。元請業者さんについては支払いをちゃんとしてもらえるかどうかが気になるから当然として、下請業者さんについても常に気にしているのです。それはなぜでしょうか?

それは、お願いした工事を完遂してもらえるかどうかが気になるからです。

取引先の状況を把握することは、会社のリスク回避のためには必要不可欠です。建設業者さんによっては、リサーチ会社から情報を購入しているところもあるくらいです。毎年の決算届の控えを提出させている建設業者さんがいますが、最も手軽に取引先の状況が把握できる方法と言えます。

確かに、赤字だったりすると出したくないという気持ちもわかりますが、建設業者として行うべきことをきちんと行なっているかという点も、コンプライアンスを重視する企業にとっては重要なポイントなわけです。元請業者からの信用を得るためにも、きちんとすべきところはきちんとしておきたいところですね!

ちなみに、これは行政書士さんにも言えること!

記事をお読みいただいている行政書士さん、あなたの作った決算(事業年度終了報告)届も、見られていますよ!建設業者さんはもちろんのこと、同業者にもね。大変失礼ながら、「あぁ、何も考えていないなぁ。」と感じる決算届を目にする機会は多いです。と、自分にもプレッシャーをかけつつ、決算届の有効活用法をお伝えしていけるよう活動していきます!

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