許可申請から許可が下りるまでに気をつけたいこと

こんばんは。GATENJUKU代表のこばやしです。昨日は朝から外回りだったのでできませんでしたが、今朝は明治神宮お散歩に行くことができました。習慣にして続けていきます。

登記事項や役員の住所が変わると、要注意です!

時期的に変更届が多い時期ですが、新規申請のお話もいただいており、今日はその新規申請の際に気をつけたい点についてお話しします。

許可申請が受理されると、許可が下りるまで、東京都の場合で約25日、大臣許可の場合約4か月かかります。この許可申請から許可が下りる間に、例えば役員が変更になったとか、経管・専技の住所が変わったとか、専技が辞めちゃったとか、登記事項や許可要件に関わるなにかしらの変更があったらどうなってしまうのでしょうか?

この点は、その変更の程度と行政庁によって対応が異なる部分かとは思います。事情を話して書類の差し替えで済むこともあれば、最悪の場合、許可申請を一度取り下げて、再度申請し直すことになるかもしれませんので、十分にご注意ください!

なぜそこまで厳しいのかというと、虚偽申請になってしまうこともそうですが、行政は欠格要件に該当する会社に許可を与えてしまうことを一番恐れています。例えば、こんなケースを考えてみてください。

『 許可申請の後、役員が1名新たに就任したとします。まだ許可は下りていません。この役員のことを行政庁になにも言わずにいたのですが、許可が下りました。しかし、その新役員は欠格要件に該当する方でした。 』

この場合、なにもせずにいれば、そのまま5年間、建設業許可業者として営業できてしまうことになります。行政が許可したきちんとした建設業者であることを信じて契約した消費者としてはどうでしょうか?しかも、この業者によって損害を被った場合には、許可した行政にも責任追及の矢が飛んできても不思議ではありません。建設業法の目的の1つは「発注者(消費者)保護」ですし、実際にそういうケースがあったとも聞いています。

そういったことにならないためにも、許可申請から許可が下りるまでの間には、変更がないかの確認はもちろんのこと、変更がありそうな場合にはスケジューリングをきちんと行うこと、行政の対応についても確認すること等、十分に気をつけたいですね。

“提出して終わり”ではなく、提出してからが“ご縁の始まり”です。末長くお客様とお付き合いしていくために、リスクになりそうなことはあらかじめきちんとお伝えしておくことが大切です。

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