東京都の考える建設業許可「解体工事業」についてのまとめ!

おはようございます。GATENJUKU代表のこばやしです。昨日、今月号のニュースレターを書いたのですが、このネタは行政書士さんにも知っておいていただいた方が良いと思ったので、投稿します。

とび土工の許可で解体工事が請け負え るのは、来年5月まで!

平成28年6月の法改正により、「解体工事業」の建設業許可が新設されました。また、改正と同時に、改正時点で「とび土工工事業」の許可を持っている建設業者は、「解体工事業」の許可がなくても平成31年5月31日までは解体工事を請け負えるという経過措置が設けられたのはご存知のとおりです。それが、気づけばあと半年に迫ってきました。そこで、「解体工事」についてまとめておきます。

法改正により新設された「解体工事業」の許可が必要なのは、いわゆる一棟解体です。それ以外の部分的な解体工事や撤去工事については、原則、それらを作るときにどの業種が適切なのかで判断します。なので、アンテナの撤去であれば電気通信工事、舗装を剥がすだけなら舗装工事といった具合です。おそらくこの点の解釈については、国も都道府県も大きく異なることはないでしょう。

しかし、ここで困ってしまうのがいわゆる内装解体です。一般的に、内装解体は、今までは解体工事の一種として「とび土工工事業」に分類されていました。しかし、これがクロスや床を剥がすだけであればそれは内装仕上工事業として施工するものでしょうから「内装工事業」ですし、コンクリートの斫り(はつり)を伴うよう なものは「とび土工工事業」となります。

これらはあくまでも東京都での解釈であり、大臣許可や他県にいくと異なる部分もあるかもしれませんが、一つの基準として持っておきたい考え方ですね。

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