早めに準備することよりも大切なこと

おはようございます。GATENJUKU代表のこばやしです。花粉症で目がかゆくてシパシパしたり、2月末締め切りにドキドキしたり、今週はバタバタな1週間でした。

許可の更新は30日前までに!となっているが…

建設業許可の更新を迎えるお客様が続いています。普通に更新するだけであればよいのですが、取締役の就退任が未届けだったり、専任技術者が辞めてしまっていたり、お客様はサプライズが大好きです

許可の更新申請は、現在の許可の有効期限の30日前までに提出することになっていますが、上記のようなサプライズがあると、たまに間に合わないこともあります。間に合わないと、どうなってしまうのか?

行政庁によって対応は様々ですが、首都圏では、東京都、神奈川県、埼玉県は特にペナルティーもなく受け付けてくださいます。一方で、千葉県や関東地方整備局は始末書(顛末書)を求められます。全国的にこういった対応をする行政庁はそこそこあるようです。

どちらにせよ、早め早めに更新申請の準備をするのは言うまでもなく、大切なのは「なにかしらの変更があったら連絡をもらう」という関係性を日ごろから作っていくことだと、改めて感じました。自戒の念を込めて。

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