こんばんは。GATENJUKU代表のこばやしです。7日に、平成31年度の東京都の建設業許可相談員の説明会がありました。その中で、新しい取り扱いについて説明がありましたので、シェアします。
旧姓を登記している場合の取り扱い
平成27年2月27日から、商業登記簿の役員の氏名に旧姓も記録できるようになりました。もう丸4年も経つのですね、早いものです。しかし、実務上見たことがあるのは2,3回しかないので、あまり利用されていないのかもしれません。
それはさておき、この場合の取り扱いについて、東京都から指示がありました。
基本的に、申請書類には新姓(かっこ書きされていない方)で記載をすることになります。ただし、旧姓を併記していても消す必要はありません。
注意が必要なのは、写真下段の「役員等氏名一覧表」(東京都様式)です。これには、東京太郎さんと埼玉太郎さん別人として、つまり、新姓と旧姓を別人として2人分記載することになります。
東京都もこの取り扱いを早く周知したいだろうと思ったので、当ブログでもご紹介させていただきました。スムーズな申請や届出を心がけたいですね(^^)