東京都の建設業許可、新しい取り扱いについて

こんばんは。GATENJUKU代表のこばやしです。7日に、平成31年度の東京都の建設業許可相談員の説明会がありました。その中で、新しい取り扱いについて説明がありましたので、シェアします。

旧姓を登記している場合の取り扱い

平成27年2月27日から、商業登記簿の役員の氏名に旧姓も記録できるようになりました。もう丸4年も経つのですね、早いものです。しかし、実務上見たことがあるのは2,3回しかないので、あまり利用されていないのかもしれません。

それはさておき、この場合の取り扱いについて、東京都から指示がありました。

基本的に、申請書類には新姓(かっこ書きされていない方)で記載をすることになります。ただし、旧姓を併記していても消す必要はありません。

注意が必要なのは、写真下段の「役員等氏名一覧表」(東京都様式)です。これには、東京太郎さんと埼玉太郎さん別人として、つまり、新姓と旧姓を別人として2人分記載することになります。

東京都もこの取り扱いを早く周知したいだろうと思ったので、当ブログでもご紹介させていただきました。スムーズな申請や届出を心がけたいですね(^^)

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