下請業者との基本契約書に関するお問い合わせが増えています

こんばんは。GATENJUKU代表のこばやしです。今日は行政書士として、支部の役員として、広報月間前の挨拶周りをしました。自分の仕事の広報活動と、書士会や支部の広報活動は少し性質が異なるので、独特ですね。

建設業法では、工事着工前に書面契約が必須となっています

これはGATENJUKUでもお話をしていますし、建設業務を進めていくと必ずお客様から質問されるところだと思います。民法上の「請負」は口約束でも成立する諾成契約ですが、その特別法の特別法とも言うべき建設業法では「工事請負」について書面による契約を求めています

なので、双方押印の契約書を用意するのが、第一。普段から取引が多い等の理由で、日々は注文書と請書のやり取りになる場合には約款を添付するか、あらかじめ基本契約書を交わす必要があります。これがなされていないことが多いです。

これまでもちらほらとご相談いただいたことはあったのですが、ここ1年で徐々にご相談が増えています。これで良いのかチェックだけで良いのでお願いしたいという方もいれば、きちんと整備したいということで3か月のプロジェクトで関わらせていただいている方もいます。

契約書の作成については弁護士さんに相談されているお客様も多いようですが、建設業法や建設業界を専門にしている方は少ないみたいです。許認可だけじゃなく、こういった日々の運用面のサポートをさせていただけるのは、とても嬉しいことですね(^-^)

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