おはようございます。GATENJUKU代表のこばやしです。昨日は事務所で1日事務作業でしたが、今日から外回り開始です!
令3条使用人の経験でも経管にはなれるけど…
建設業許可の2大要件の1つである経営業務の管理責任者。今国会で建設業法改正が決定すると廃止される可能性が高いのですが、現時点では多くの方を悩ませています。“5年ないし6年の経営経験”というのは、やはり大変ですよね。
この“経営経験”は、「建設業(工事請負)に関して、取締役、個人事業主といった経営者(経営陣)としての経営経験」に加えて、建設業法施行令第3条で定める使用人(令3条使用人)として従たる事務所で建設業を切り盛りした経験も含めることができます。このことは各行政庁の手引きにも書いてありますが、ついつい見落としてしまいがちなので気をつけたいところです。
しかし、令3条使用人の経験で経管になるときは、準ずる地位ほどではないですが難易度がグンと上がるので注意が必要です。
というのも、この令3条使用人は建設業許可上の役職です。そして、この令3条使用人の経験、在任期間は、建設業許可の変更届や許可申請書類でしか証明ができないのです。その人の辞令や職歴をどれだけ示しても意味がなく、あくまでも建設業許可の書類でしか行政は認めてくれません。
ひどいっ!と思われるかもしれませんが、これはごもっともな話で、例えば、大阪支店の令3条使用人は大阪支店長と考えるのが一般的ですが、建設業に関しては副支店長が令3条使用人になっていることもあります。また、支店長が大阪支店の建設業の責任者であったとしても、建設業許可上の従たる事務所として登録されている保証もありません。さらには、従たる事務所となっていたとしても、そこで取得している許可業種を確認するには、やはり変更届や許可申請書類で確認するほかないのです。
ここで一番ネックになるのが、その建設業許可の変更届や許可申請書類が残っているのかという問題です。工事関係の帳簿類等については建設業法上保存期間が定められていますが、建設業許可の申請書類には保存期間が定められていません。そのため、許可は5年で更新を迎えるので、5年ないし10年以上前の書類を破棄してしまっている方も少なくありません。
そうなると証明することが不可能になってしまうので、建設業許可の申請書類はできるだけ保存しておくことをおススメします。うちのお客様では、昭和50年頃からの書類をすべて保存されていて、並べてみると大きな会議用のテーブルに広げても広げきれない量になっているところもあるくらいです。