東京都の宅建業免許の係に、モノ申しました

こんばんは。GATENJUKU代表のこばやしです。私は今、はっきり言って怒っています。なぜなら、どうしても納得がいかないからです。長文ですが、お付き合いいただければ幸いです。

手引きに沿って準備したのに、なぜ追加が必要なのか?

今日は、タイトルのとおり、宅建業免許についてです。宅建業には興味がないという方は、そのままwebを閉じていただいても結構です。しかし、許可行政の“あり方”について、一言モノ申したいと思います。

宅建業免許においては、営業所について“独立性”を求めており、建設業許可よりも厳しくチェックされます。他の部屋と内部で行き来できるような構造になっていないか、他社と同居していて消費者が誤認するようなことはないか等を見ているわけです。その審査のために、営業所の写真を提出するのですが、営業所の中が360度見渡せるような写真を撮れとか、テナント表示や郵便受けの写真を撮れとか、手引きを見ると、細かい注文が記載されています。さらにここ最近では、他の部屋の入口を撮影してくるように指示をされたり、建物内でのその部屋までの導線の写真を提出させたり、はっきり言って、「それ、何の意味があるの?」と言いたくなる重箱の隅をつつくようなチェックをされています。

今回の案件は、エレベーターがないテナントビルで、1フロア1社しか入っていない物件でした。1階から上階への階段の位置がわかるように写真を撮ったのですが、都から補正の連絡があり、「2~4階の階段の写真と、他社のドアの写真を提出してください。」と言われてしまいました。

「は?」

こちらとすればきちんと手引きのとおりに写真も撮影しているし、一度窓口で書類を受理してもらっています。「後から追加を求められるのであれば、窓口の審査はなんなのか」とも思いましたが、まぁ、後から追加を求められることは他の許認可でもある話なので良いとしても、問題なのは、手引きの他に内部の基準があるということです。内部の基準(審査基準)があるのであれば、それはきちんと開示すべきですし、それを開示もせずに「手引きには最低限しか載せていません。」と言ってのけてしまう、都の姿勢には呆れました。明らかに行政手続法違反です。その点についても申し上げましたし、写真をどうしても出せというのなら、審査基準を明らかにすべく情報開示請求をさせていただきたい旨も申し上げました。

なにも怒りに任せて、ごねてなんとかしようと思っているわけではありません。審査基準がちゃんとあって、それを示してくれて、理由をきちんと説明し、納得できるのであれば、写真なんかいくらでも喜んで出します。突然「手引きにも書いていない内部の基準」と言われても、申請者側からしたら納得できません。他の部屋のドアの写真を撮ってと仰いますが、個人のお宅だったらどうするんでしょうか?個人情報の管理とか大丈夫なんですか?勝手に撮影して、盗撮だと思いませんか?他の部屋の人からしたら、普通に考えて嫌な思いをすると思いませんか?100戸以上あるようなビルの場合、全部に撮影許可を撮れというのですか?社会通念上、普通に考えて、テナント表示があって、4階と表示されていたら、まず4階に行ってみて、そこにきちんと営業所がある。それではなぜいけないのですか?床に穴が開いていて、下の部屋と行き来ができるかもしれませんが、それでも他の部屋のドアを写真撮影する意味があるのでしょうか?

消費者保護という保護法益を考えたときに、百歩譲って、独立した事務所が必要だというのはまぁまだわかります。しかし、そのために、申請者にとってあまりにも過度な負担を強いているのではないでしょうか?それが許せないのです。以前にも都の担当官に言ったことがあるのですが、写真を疑うのであれば、究極的にはどんな写真を出しても証明は不可能です。そうであれば、行政は申請の度に営業所調査をすべきです。それが人手不足、予算不足でできないのであれば、ウサギとハトの協会さんに業務委託するとか、やりようはあると思うのです。年々細かくなる宅建業免許の写真問題については、引き続き戦っていきます。

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