こんばんは。GATENJUKU代表のこばやしです。今日はほぼ地元である横浜市営地下鉄のセンター南駅で打ち合わせでした。しょっちゅう来ているところですが、仕事では初めてで、なんだか新鮮でした。
法務局のせいで、提出期限に間に合わない!
それはさておき、今日、スタッフに東京都知事許可の役員変更届を提出しに都庁へ行ってもらいました。このお客様は、グループの内部監査が厳しく、法令遵守を徹底する必要があります。役員変更の場合、変更日から30日以内に提出することが定められているため、この提出期限厳守!という会社なのです。こういう会社って意外とありますよね?その場合、登記完了を待っていると法務局都合で提出期限に間に合わないので、暫定的に「登記申請の受領証」で届出を受理してもらい、後日登記簿謄本が出来上がったら提出する形で対応してもらっていました。
しかし、昨日は勝手が違っていたのです。窓口の方曰く、「許可更新がからみ、受理しないと許可が切れてしまうようなやむを得ない場合はそのような対応もしているが、単純な変更届のみの場合には対応していない。」とのことなのです。もちろん前述の対応はイレギュラーなものとは認識してはいるのですが、従来のような受付はできなくなってしまったのでしょうか。
杓子定規に話をすれば、都の言い分が正しいとは思います。「書類が揃っていないのだから、受付できません。」というだけの話です。しかし、役員変更が株主総会で決議される→必要な書類を打診→社内で押印の稟議→法務局へ登記申請→登記完了という一連の流れを考えたときに、最後の“登記申請→登記完了”の部分は申請者にはどうにもならない部分です。それが原因で提出期限を過ぎてしまうのは不可抗力であって、そのせいで“提出期限を守れなかった”としてしまうのは、いささか乱暴なのではないかと思います。さらには、経営業務管理責任者の変更は、変更から14日以内に提出することとされており、登記完了を待っていたら絶対に間に合いません。
この点について、私の認識が誤っていたなら直ちに改めないといけないですし、前述の対応をしてくれると思っている方は多いのではないかなぁと思い、記事にさせていただきました。来週の研修会で質問する機会があるので、きちんと確認してきたいと思います。