おはようございます。GATENJUKU代表のこばやしです。ここ2日、バイクでお客様のところを回りましたが、久しぶりのバイクは思った以上に疲れますね。それはさておき、建設業者さんの中には、特定建設業を維持することの難しさをあまり意識していないお客様が意外と多いです。今日はそんなお話。
特定建設業の財産要件を割ってしまった!
毎年提出する決算(事業年度終了報告)届の準備をしていると、「あれ?今期の決算、特定建設業の財産要件(特に、純資産合計≧4,000万円)を割っちゃったぞ?」ということがあったりします。このとき、すぐに一般建設業許可に切り替える申請(般特新規申請)をしなくてはならないのでしょうか?
答えとしては、許可取得後、毎年の決算(事業年度終了報告)届の時に財産要件満たしていなくても、更新申請の直前決算期の決算書で財産要件を満たしていれば特定建設業許可の維持は可能です。
これ、一度実際に体験すれば、もう二度と不安になることはないのですが、最初にこのケースに触れると、「本当に大丈夫?」とめっちゃ不安になるんですよね。僕も経験あります。だって、経管や専技といった許可要件は基本的に1日でも欠けたらNGなわけじゃないですか(行政により見解が一部異なります)。なのに、特定の財産要件だけはなぜ猶予が認められているのか、法令に根拠はあっても、なんだか納得感がないんですよね。まぁ、お客様にとってはありがたい措置なので、最大限活用するのが我々のお仕事でもあるわけですが。
ちなみに、特定建設業許可にする際の例外的な取り扱いもあります
まずは基本のお話ですが、特定建設業許可の財産要件は以下の4つです。(法人を想定しています。細かい計算式は各行政庁の手引き等をご参照ください。)
- 欠損比率≦20%
- 流動比率≧75%
- 資本金額≧2,000万円
- 自己資本(純資産合計)≧4,000万円
前述のとおり、特定建設業許可の申請においては、直前決算期の決算書でこの4つの要件を満たしているか否かを判断します。しかし、1つだけ例外があります!
それは資本金額についてです。財産要件のうち資本金額以外の要件は満たしていて、資本金だけが足りていない場合、申請前に増資をして要件を満たすことが認められています。例えば、資本金が1,000万円の会社が「特定にしたい!資本金以外の財産要件はクリアしているけどなぁ…」という場合、申請の直前に1,000万円増資をして、資本金額を2,000万円にするという期中の増資だけは認められています。(申請とは別に変更届も必要ですね!)
余談…
今、当事務所では「特定建設業者が、許可取得後に減資(2,000万円→1,000万円)した場合には特定が維持できるのか?」について、議論をしています。皆様、どう思われますか?
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