おはようございます。GATENJUKU代表のこばやしです。先日、他県からの許可換え申請のお仕事をいただいたのですが、11年目にして初めて知った事実があったので、シェアします。
許可換え申請について、とりあえず触れておきます
まず、許可換え申請を簡単にご説明しておくと、
- 都道府県知事許可←→都道府県知事許可
- 都道府県知事許可←→国土交通大臣許可
というように、本店移転などに伴って許可行政庁を変更する申請です。本店移転はよくある話なので件数も多くなりそうなものですが、意外と扱う件数は少ないです。(うちだけかもしれませんが…)
許可換え申請は、現時点で別の行政庁の許可を有しているので、書類面で優遇されていたり、新しい許可証が来るまでは現在の許可番号が有効なので無許可状態にならないなど、通常の新規申請とは異なる取り扱いがなされる面が多いです。
許可換え申請のとき、絶対に抑えておくべきこと!
そんな許可換え申請なのですが、この度、絶対に抑えておくべきことというのが存在することが判明しました!許可換え申請にあたっては、従前の許可と比べて、
- 専任技術者が変わってもいい
- 許可業種を増やしても減らしてもいい
- 特定と一般が変わってもいい
というように案外フレキシブルに対応してくれる(行政によって異なる場合もあります。)のですが、1点だけ、従前の許可と一致していないといけないものがありました。それは、
商号(または名称)です。建設業許可業者の情報は、全国ネットのデータベースで管理しているので、商号で検索してそこからデータを引っ張ってくるみたいなんですね。
先日、本店移転と同時に商号変更を行ったお客様がいたのですが、従前の許可行政庁に対して商号の変更届だけは提出するようにと、新しい許可行政庁から指示がありました。登記簿謄本で変更は確認できるし、従前の許可行政庁は届出不要ですと言っているので、不要ではないか?と粘って交渉したのですが、上記の理由でどうしても不可とのこと…。
まだまだ新しい発見がありますね。これだから建設業許可業務はおもしろい。
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