大臣許可の経由事務廃止は、2020年4月から!

おはようございます。GATENJUKU代表のこばやしです。関東は梅雨入り目前ということで、しばらくうっとうしい時期が続きますね。

経由事務廃止で、大臣許可の混乱必至!

建設業法の改正の行方について、ここ数日書いておりますが、5月31日付で建設業許可に関連する法律が成立していました。それは、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」と言って、所管が国土交通省ではなく内閣府なので、意外に思われるかもしれません。ざっくり言うと、「国でやるべきことを地方でやっているのはおかしいのでやめたいです。」という地方からの提案に基づいて、見直し等を図る制度・法律です。

今般、この法律によって、建設業の国土交通大臣に対する許可申請等について、都道府県経由事務を廃止することが決定いたしました。施行日も2020(令和2)年4月1日ということで、廃止までもう1年もありません。

現在、大臣許可の建設業者さんは、主たる営業所を有する都道府県庁に申請書類や変更届を提出し、都道府県庁が一定期間分をとりまとめて国(管轄の地方整備局及び北海道開発局)宛てに送付していました。大臣許可の建設業者さんは、申請や届出の後に確認資料を別途国に郵送することとされています。

経由事務廃止

これが、来年2020年4月以降は、国(管轄の地方整備局及び北海道開発局)への直接申請に切り替わることになります。許可申請も変更届も経審も、すべて国への直接申請になるのです。都道府県の事務負担軽減という点ではその効果はとても大きいでしょう。また、今後の申請書類の簡素化や申請等の電子化に向けての第一歩として評価できるものでもあります。しかし、次のような問題が指摘されています。

  • 直接持参となると、地方整備局から距離のある都道府県はつらいのではないか。
  • 直接持参となると、現状、整備局にはスペースも人員も不足しているのできつい。というか無理。
  • 郵送提出となると、受理印が欲しいときに、即日控えをもらえないのは非常に不便である。
  • 郵送提出となると、郵便物が紛失したとき、どうなるのか不安である。
  • 4月以降、間違えて都道府県庁に持ってきてしまった場合、まったく受付しないのか?
  • 大臣許可の建設業許可証明書の発行は国だけになり、数週間かかるケースも報告されており、混乱が予想される。

これは個人的な予想ですが、「郵送提出が基本としつつ、直接持参も受付はする」という対応になるのではないかと思います。マンション管理業や測量業のように、最初から郵送提出となっている許認可も多数ありますが、なんせ建設業許可は業者さんの数が圧倒的に多い!そうなると、許可申請から許可が下りるまでの日数が、今まで以上にかかってしまうのではないかと危惧しています。

前述のとおり、経由事務廃止によって地方公共団体の事務的負担は減りますし、申請書類の簡素化、電子化への動きは加速していくでしょう。しかし、申請者の負担や不利益が増えてしまうことのないように、どういう形が一番良いのか、きちんと検討していただきたいものです。概要が決まったら、僕らも周知に尽力していきましょう!

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