こんにちは。GATENJUKU代表のこばやしです。今週は外出続きなので、朝に仕事を済ませるため、ブログの更新が微妙な時間になってしまっています…。今日はお客様からいただいた質問をご紹介させていただきます。
許可を取ったはいいけど、売上ゼロなんですが…(許可の取消し)
工事専業の会社ではあまりないかもしれませんが、建設業がメインではない会社では、「許可を取得したけれども今期は工事の売上がなかった!」なんてこともあり得ます。そんな時、許可を廃止しなければならないのかしら?と不安になるお客様もいらっしゃいます。
この点、建設業法では、以下のとおり規定があります。
第29条 国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該建設業者の許可を取り消さなければならない。
一 略
二 略
三 許可を受けてから1年以内に営業を開始せず、又は引き続いて1年以上営業を休止した場合
四 以下略
ようするに、1年間営業してなかったら、許可の取消し対象ですよ〜という規定です。これ、意外と知られていない事実ですw
あぁ、やっぱり、許可なくなっちゃうのかぁ…
そう思われる方もいるかもしれませんが、売上がゼロだと取り消すとは書いていません。あくまでも営業を休止した(営業をしていない)場合に取消しますよということです。なので、売上には結びついていないけれども、営業行為は行っていました!工事についてはやる気ありまくりです!ということであれば、取消し対象とはしていないのが実際のところです。なので、工事売上がゼロでも、許可は維持することができるので、ご安心ください。
ただし、専任技術者の実務経験を証明する際には、実績がないと当然ながら経験が認められません。したがって、将来的には許可を維持する上で障害になることがありうることは十分に注意しておく必要がありますね。
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