おはようございます。GATENJUKU代表のこばやしです。昨日はセミナー後の懇親会も盛り上がり、日付が変わってからの帰宅でしたが、電車を乗り過ごさずに済みました。さて、今日は設立時に決めなければならない、本店所在地と営業所についての注意点です。
【その2・本店所在地】大事なのは、登記上の所在地より”実態”
登記に記載される本店所在地について、定款では「東京都渋谷区に置く。」や「神奈川県横浜市に置く。」といった最小行政区に留めると移転の時に楽だったりすることは、設立時のポイントとしてよく知られています。それはそれとして、こと建設業許可においては登記簿の本店所在地よりも大事なのは、営業所の実態です。
こんなオフィスはもちろんNGですwそれは冗談としても、最近よくあるのはレンタルオフィスやバーチャルオフィスです。建設業に限った話ではありませんが、許認可を取得する際には営業所の状況を提出することがあります。この時にレンタルオフィス等だと、他の人が出入りできてしまうために独立性が保たれていないなどの理由で、許認可的にNGになることもありえます。
また、社長1人で会社を設立する場合に多いのが、登記上も実態も自宅兼事務所にするケースです。中でも許認可的にNGとされているのは、URや公営住宅(都営住宅など)にお住いの場合です。以前こちらの記事にも書きましたが、都営住宅や公団は、行政の住宅整備政策の一環なので、居住以外の目的には使用できないこととなっています。
余談ですが、前述のバーチャルオフィスや会社の看板を掲げられない事務所(居住専用マンションなど)だと、銀行口座開設の際に苦労する可能性もあります。特にメガバンク3行での銀行口座開設はシビアなので、お客様にはその辺もあらかじめお伝えしておくと心の準備ができて良いと思います。
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