税理士さん、社労士さんとの連携が勝負の分かれ目!

おはようございます。GATENJUKU代表のこばやしです。今週5回に分けてお届けした『建設業者の作り方(法人設立から許可申請まで)』はいかがでしたでしょうか?建設業許可を意識すると、通常の会社設立の注意点に加えて、気をつけるべきこと、お伝えしておいた方がよいことが増えてくることがご理解いただけたかと思います。

今日は、おまけとして、設立登記完了から許可申請の間に段取りすべき以下の3つの事項について、書いておきます。

1、銀行口座開設
2、税務署(都道府県税事務所)への設立(開業)届
3、保険加入手続

【銀行口座開設】申請書類にも記載する様式があるので…

これは、どうしてもお客様ご本人に動いていただく必要があります。銀行口座の開設は、許可要件ではありませんが、申請書の様式第20号の4「主要取引金融機関名」で記載が求められています。以前、銀行をどこにするか決めていないお客様がいらして、この様式を白紙で申請したら、「主要取引金融機関が無いのはありえない。」と指摘を受けました。こちらも「そんなの申請者の勝手でしょ!」「要件じゃないし!」と食い下がりましたが、結局、”予定”でいいから書いてくださいと言うので、仕方なく記載しました。今となっては良い思い出ですw

メガバンクでは口座開設の手続が厳しく、うるさくなってきています。場合によっては開設不可となることもありえます。”予定”で書くのもいいですが、開設不可となったときに事実と違う金融機関を記載することになるので、気持ち悪さが残ってしまいます。なので、銀行口座の開設は早めに手配をしてもらいましょう。

【税務署(都道府県税事務所)への設立(開業)届】納税の意思がないと…

これは税理士さんにお願いすることが多いでしょう。税理士さんが決まっていない場合はお客様にお願いすることになろうかと思います。既存の会社が許可申請する場合には納税証明書を添付するので、納税しているかどうかはすぐわかります。しかし、新設法人の場合、当然ながら納税証明書は発行されません。そこで、許可の申請をするにあたり、行政庁は「で、許可取得するからには税金払う意思はあるんですよね?」というところを確認するわけです。大臣許可なら税務署、知事許可なら都道府県税事務所に法人を設立したことを届け出て、その意思を見せることになります。県によっては、「課税なし」という納税証明書を発行してくれるところもありますので、どちらが必要かは、行政庁にお問い合わせください。

【保険加入手続】事実上要件化している行政庁も!

これは社労士さんにお願いすることになります。申請書類に健康保険、厚生年金、雇用保険の番号を記載するのですが、行政庁によっては社会保険の加入が要件化しているところもありますし、番号が決まらないうちは決済に回さないとして事実上要件化しているところもあります。したがって、設立後1日でも早くこれらの番号が付与されるようにしなければなりません。社労士さんには登記が完了する前の段階から準備を進めてもらい、登記完了後すぐに動けるようにしておいてもらいましょう。

番号が来るまで最低でも1週間、保険証が来るまでは2週間くらいかかることがあります。申請の際に保険証のコピーを提出する行政庁も多いので、社労士さんと連携して、迅速に動くことが申請日を早めるためのポイントと言えます。

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