30日から経営業務の管理責任者、他業種7→6年に緩和決定!

こんばんは。GATENJUKU代表のこばやしです。facebookでシェアしている先生がいらしたので、早速官報を読みました。今日付けで告示が出されて、6月30日付けで施行とのこと!明日の建設業界新聞各社の第1面に注目です!!速報としてお届けします。

他業種含む場合の7年経験が、6年に短縮されます!

官報の新旧対照表を見ましたが、これは確実ですね。今まで、許可を受けようとする建設業以外の建設業に関する経営経験は7年以上必要とされてきましたが、これが6年でOKとなります!(告示第二号イ該当)

さらに、個人事業の下での専従者も6年に!

さらには、補佐経験(多く使われるのは、個人事業主の下での専従者(ご子息等))についても、従来は、許可を受けようとする建設業に関して経営の補佐経験が7年必要とされてきましたが、これも6年の経験でOKとなるようです!(告示第一号ロ該当)

さらに、執行役員等の経験が他業種経験にも使えるようになる?

これは改めて確認する必要がありますが、今までは許可を受けようとする建設業にのみ認められていた執行役員等の経営経験が、他業種(許可を受けようとする建設業以外の建設業)の経験として使えるようになる、というように読めます。(告示第二号ロ該当)

一方で、「営業所次長」での経営経験は認められない?

この件が公になったときに当ブログでも触れましたが(記事はこちら)、経営経験としてカウントできる役職を、支店長次長や営業所次長など (支店長、営業所長等に次ぐ職制上の地位)もカウントできるようにしようというお話は、なくなった可能性があります。少なくとも告示の文章はその辺に言及していません。「執行役員等」の「等」の解釈に委ねられるのかどうか、行政ごとに判断がわかれるのかどうか、この辺はきちんと確認する必要がありそうですね。

(7月1日追記:営業所長等に次ぐ地位も認められるようです!書類はどうなるのだろう…)

速報なので、間違ってたらごめんなさいっ!

なにはともあれ、7年→6年の緩和だけは確実です!忙しくなりそうな予感…。東京都をはじめとして、各行政庁の対応・事務取扱いについて、きちんと確認をして、また続報をお知らせしますね!

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