建設業許可、役員報酬ゼロでも常勤性は認められるか?

こんばんは。GATENJUKU代表のこばやしです。今日は、半日、タイトルのような案件の対応をしておりました。そのものズバリですが、こういうケース諦めてしまっている方もいらっしゃるのではないでしょうか?諦めるのはまだ早いですよ!

今回のケース、状況はこんな感じです。

事例はこうです。東京都の知事許可業者さんの許可更新。取締役は社長1人なんですが、ここ数年売上も利益もイマイチ。従業員と抱えている職人は、親族を含め5、6名です。昨年、社長が75歳(後期高齢者)になったので、前年度の役員報酬をゼロにして、会社への負担を減らそうとしました。社長から会社への貸付もありますし、未払いになっている役員報酬もあります。なので、いざとなったらそこから一部返済してもらうことも可能です。後期高齢者になったことで、当然会社名入りの保険証はないですし、住民税の特別徴収もできなくなりました。

あれま〜、お手上げっ!みたいなことって、結構あるんですよね(^^;;

最終的に重要なことはなにか、”本質”を見ることの大切さ

他の行政庁ではどうなのかわからない部分もありますが、こうなってくると、行政庁の出している手引きには絶対にその解決方法は出ていません。最初からそんなイレギュラーなケースまで手引きには書けないし、そもそも一般的な会社としてそういう事態を想定していないのです。(個人的には、「一般的」ってなにがどう「一般」なのか、それ自体が納得いかないんですけどね…)

そうなると、もう、最終的に行政としては「本当に常勤(毎日会社に来て、経管としての業務に従事)しているのか」を確認するほかありません。手引きに載っている書類では常勤を証明しきれない。それならば、実際にどうなっているのか、実態としてどうなのかを様々な資料で丁寧に補足していくしかありません。◯◯という書類がないということよりも、きちんとものごとの”本質”を見て、業務に当たることが大切です。

追伸
当然ながら、上記の案件は、無事に説明が付き、正式に受理されました(^-^)

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