専門学校卒も実務経験の軽減対象に加わりました!

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今年は建設業法改正の当たり年。6月1日から解体工事業が追加されたり、配置技術者の専任が求められる請負金額等が引き上げられたり、建設業者さんの日々の業務に直結するものが多くありました。その陰で見落とされがちなのですが、主任技術者になることができる方の要件が緩和されました。

主任技術者の要件の変更点

主任技術者になるには、有資格者の他に、10年以上の現場経験がある方も可とされています。また、大学や高校の所定学科を卒業していると、大卒であれば3年以上、高卒であれば5年以上の現場経験で可となる、実務経験の軽減措置が設けられていました。ここに、今年の4月より、今まで認められていなかった専門学校の所定の学科を卒業された方が新たに対象として加わり、専門卒であれば5年以上の現場経験、専門卒で専門士となっている方であれば3年以上の現場経験で可ということになりました。

こんな方には特にプラスになる改正です

都内のメジャーな専門学校としては、日本工学院や中央工学校などがあり、お客様の中にも卒業されている方がいらっしゃるのではないかと思います。もちろんこれら以外の専門学校でも認められる可能性がありますので、例えば、経営事項審査の技術職員でさらに評価対象を増やしたい方や、許可要件である営業所の専任技術者の後任探しで悩まれている方は、今一度確認してみると良いかもしれません。

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