おはようございます。GATENJUKU代表のこばやしです。先日、知り合いの行政書士さんからご質問をいただいてお答えをしていたら、標記のような通達がいつの間にか出ていたのでシェアします。
主任技術者又は監理技術者の「専任」の明確化について
建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第26条、建設業法施行令 (昭和31年政令第273号)第27条により、建設工事の現場に置くこととされている主任技術者又は監理技術者(以下「監理技術者等」という。)については、監理技術者制度運用マニュアル(平成28年12月19日付け国土建第349号)等により、その適正な配置をお願いしているところである。
このたび「適正な施工確保のための技術者制度検討会とりまとめ」(平成29年6 月)において、「i-Constructionなどの施工のICT化が進展し、新たな技術がますます生まれてくることが見込まれる中、技術者は常に最新の技術を習得するため、継続的に技術研鑽を積んでいくことが必要である」ことが提言された。これを受け、監理技術者等の専任に関して、今般、その取扱い等を下記のとおり、明確化したので、通知する。
貴職においては、これを踏まえ、監理技術者等の専任制度が的確に運用されるよ う、建設業者に対して適切な指導を行われたい。
記
監理技術者等は、建設工事を適正に実施するため、当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を行う役割を担っていることから、当該工事現場にて業務を行うことが基本と考えられる。
また、請負金額の額が3千5百万円(建築一式工事である場合にあっては、7千万円)以上の公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるものについては、監理技術者等は、 工事現場ごとに専任の者でなければならないとされている(法第26条第3項)。ここでいう専任とは、他の工事現場に係る職務を兼務せず、常時継続的に当該工事現場に係る職務にのみ従事することを意味するものであり、必ずしも当該工事現場への常駐(現場施工の稼働中、特別の理由がある場合を除き、常時継続的に当該工事現場に滞在していること)を必要とするものではない。そのため、技術者の継続的な技術研鑽の重要性を踏まえ、技術研鑽のための研修、講習、試験等で監理技術者等が短期間工事現場を離れることについては、適切な施工ができる体制を確保する(例えば、必要な資格を有する代理の技術者を配置する、工事の品質確保等に支障の無い範囲内において、連絡を取りうる体制及び必要に応じて現場に戻りうる体制を確保する等)とともに、その体制について、元請の監理技術者等の場合は発注者、下請の主任技術者の場合は元請又は上位の下請の了解を得ていることを前提として、差し支えない。
以上
これを緩和と捉えるか、厳格化と捉えるか
この通達、専任=常駐という考えではないということが公式に発表されたという意味では、とても意味のあるものだと思います。常駐が必須だと思っていた業者さんにとっては、規制緩和と捉えられる部分もあるかもしれません。しかし、この通達、読み方によっては、厳格化しているとも捉えられます。
上記の通達の文中に「技術研鑽のための研修、講習、試験等で監理技術者等が短期間工事現場を離れること」とあります。これって裏を返せば、研修や試験が理由であれば現場を離れることを認めるけど、それ以外の理由では認めないってことですよね?明確化することでかえって厳格に運用される可能性があるので、気をつけないといけませんね。