健康保険等の加入状況の様式に、非常勤役員を含める?

おはようございます。GATENJUKU代表のこばやしです。先日、千葉県でも言われ栃木県でも言われたのですが、結局どっちが正しいのかがわかりません。そして、国への確認もしていないのでなんとも言えないので、皆さんの都道府県での取り扱いはどうでしょうか?というお話です。

平成24年11月から社会保険の加入の有無を確認するようになった

あれから丸5年、そして今年の4月からは現場レベルでもかなり厳しい対応をしている業者さんも多いようで、加入率は確実に上がってきています。行政によっては、事実上許可の要件化をしているところもあり、この辺の対応・裁量の違いは大変興味深いものがあります。

社会保険加入の有無の確認に伴い、様式第20号の3「健康保険等の加入状況」という様式を提出するようになっていますが、ここに記載する人数について、行政庁によって考えが異なっています

東京都では申請会社で社会保険に加入すべき職員の総数を記載することになっていますが、千葉県や栃木県で言われたのは非常勤取締役も数に含めて記載してくださいとのことでした。なので、書類を訂正してくださいと、窓口で言われたのです。僕は、「非常勤取締役だと申請会社で社会保険に入る必要ありませんよね?人数にカウントするのはおかしくないですか?」と抵抗したのですが、「うちはそういう考え方で運用しています。」との回答でした。

僕は、申請書類が汚れるのが大嫌いなのですが、他県ですし、素直に従いましたwしかし、なんだか腑に落ちない感じがあり、そのうち国に確認してみようと思います。

皆さんの県では、どういう取り扱いになっていますか?普段のやり方・取り扱いに慣れていると、他県の案件をやると驚きますし、学びが多いですね(^-^)

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