建設業許可で、行政書士さんからあまりきかれない質問(笑)

こんにちは。GATENJUKU代表のこばやしです。お客様にきちんと説明していても、思いもよらないことって起きてしまうんですよね。今日はそんなお話です。

新規申請から許可が出るまでの間に、登記事項が変更になってる!?

「そんなことあるの!?」と思われるかもしれませんが、現実的には十分起こりうるお話です。我々行政書士としては、「申請してから許可が下りるまでは登記事項(役員や本店所在地)を変えないでくださいね。」と事前に念を押してお伝えをしておくことが必要です。しかし、それでも起きてしまうんですよねw

他県の取り扱いはわかりませんが、東京都の宅建業免許では、上記のような場合、いったん廃業するor日付が間違っていた旨の更正登記をした上での変更届という対応になります。廃業届だと協会加入で払ったお金が一部無駄になるというデメリットが、更正登記だと登記簿が汚れるというデメリットが出てきます。これは意外と知られていますが、では、建設業許可だとどうなるのでしょうか?

東京都の取り扱いであることをまずお伝えしておきますが、東京都知事許可の建設業許可で上記のような場合には、現時点では、許可要件に関わらない変更であれば、後日速やかに変更届を提出することで対応していただけているようです。許可要件に関わる場合は個別にお問い合わせください(^_^;)

ともあれ、他の行政庁ではどうなるかわかりませんし、この東京都の対応もいつ変わるかわかりませんので、それに甘んじることなく、業者さんには毅然とした対応をしなければなりませんね!

ページトップへ戻る