弊所、有難いことに建設業許可だけで毎日忙しくさせて頂いておりますが、関連の許認可の1つである産業廃棄物収集運搬業もお手伝いさせていただいております。(現在、普通の収集運搬の他に「積替え保管あり」というやつも2件ほど進行中です。)そんな中、「襟元正さないと!」と思った記事があったので、ご紹介させていただきます。
産廃車両の抜き打ち検査に気をつけましょう!
そんな中、「襟元正さないと!」と思った記事があったので、ご紹介させていただきます。
産廃物運搬車両5台を指導 岡山県が抜き打ち路上検査 岡山県は17日、県内2カ所で今月行った産業廃棄物運搬車両の抜き打ち路上検査の結果を発表した。廃棄物処理法に基づき、計5台を文書や口頭で指導した。
5日に備前市の国道2号、11日に勝央町の県道で計22台を検査。このうち産廃収集運搬車を示すプレートの不掲示で2台、産廃収集運搬業の許可証写しを携帯していなかった1台をそれぞれ文書で注意した。また、有効期限が切れた許可証の写しを携帯していた2台を口頭注意とした。
検査は警察署の協力を得て年2回行っている。(10/27山陽新聞様より引用)
「そんなの関東(東京)ではやらないでしょ?」って思った貴兄!甘いです!!現在、毎年恒例の産廃スクラム32という不法投棄取締月刊です!正直、建設業だと(大臣許可を除き)行政の検査や調査はあまり行われていない印象です。が、産廃業は、積替え保管の施設(産廃の保管施設)の抜き打ち検査も含めて結構あります。
本来は、行政が「見に来るから(査察に来るから)…」とか、「見に来ないから(査察に来ないから)…」とかという話ではないのですが、皆様ご注意くださいませ〜。