建設業許可の同時申請の提出期限が早すぎる

こんばんは。GATENJUKU代表のこばやしです。正確には明日が折り返しのようですが、2019年も後半戦ですね。事務所はこれから繁忙期に入るため、体調管理に気をつけたいところです。

更新+業種追加、更新+般特新規の注意点

先月、提出期限が間近に迫っている千葉県知事許可の許可更新を承り、急ピッチで準備をして、本日無事に申請を終えました。千葉県では、許可期間満了の30日前までに更新申請をしなければ「始末書」を求められるので、気が気でないんですよね。スタッフのおかげで先週末の金曜日には目途がついて、ホッとしていたところに、お客様から「解体工事業も追加したいのですが…」とのご連絡をいただきました。「えーっ!?」と思いつつも、そこはなんとかして差し上げたいと思うのが、人情ですよね。「解体工事業」ということで、行政によって少し取り扱いが異なるため、千葉県の取り扱いについて確認していたところ、現時点ではそもそも更新と一緒には申請ができないことが判明しました。

建設業許可の更新を行うときに、許可業種の追加をしたり、一般と特定を切り替えたりを、1つの申請書でまとめて申請をすることができます。この場合、証明書類も各1通でOKだし、許可年月日も統一した日付になるしで、一石二鳥なんですね。しかし、気を付けることが1つだけあります。それは、提出期限です。この同時申請を行う場合、千葉県では更新する許可の有効期限の60日前までに申請しなければならないとされています。したがって、お客様からお話をいただいた時点で、既に同時申請ができない状態だったのです。その旨をきちんとご説明させていただいて、別途業種追加申請をするか改めてご検討いただくこととなりました。

この点、行政によって、同時申請の提出期限はまちまちです。東京都では30日前まででOKとされていたり、関東地方整備局では6か月前となっています。ちなみに、大臣許可の場合、6か月前から同時申請を出すよりも、先に業種追加して、許可が下りた後に更新した方が良いでしょう。なぜなら、追加する許可が少しでも早く取得できますし、その後の更新の際に「許可の有効期間の調整(一本化) 」を利用して許可年月日を統一することもできるので、無理して同時申請にこだわる必要がないからです。

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