建設業の許可通知書、郵送で受け取るか窓口で受け取るか

おはようございます。GATENJUKU代表のこばやしです。昨日は東京都の建設業許可相談員を務めていました。電話だけで30件超のご相談を受け、よくしゃべった1日でしたw

許可通知書が郵送か?窓口交付か?は、行政によって異なります

某映画風の記事タイトルでしたが、先日提出した茨城県より事務所に電話があり、「許可が下りましたので、許可通知書を取りに来てください」と言われました。「あっ!」

そうでした。茨城県の場合、許可通知書の交付は申請した土木事務所の窓口で手渡しなのでした。すぐにお客様に連絡をして、許可通知書の受け取りをお願いしました。

東京都を主戦場にしていると、周辺の埼玉県、千葉県、神奈川県を含め、1都3県の許可通知書は原則として申請者宛に郵送で送られてきます。これに慣れてしまっている方、他県の案件を扱う際は要注意です。おかげさまで色々な県で申請をお手伝いさせていただく機会が増えていて、ローカルルールの蓄積ができてきています。まだま47都道府県制覇は遠い道のりですが、年内には宮崎県と岡山県の申請が楽しみです(^-^)

あなたの県は、郵送?窓口交付?

最後に、関東圏の許可通知書の交付方法についてまとめましたので、参考になれば幸いです。

茨城県 窓口交付
栃木県 窓口交付
群馬県 郵送
埼玉県 郵送
千葉県 郵送
東京都 郵送
神奈川県 郵送
山梨県 郵送
静岡県 郵送

ちなみに、許可通知書とともに申請書類の副本が返却されるところも結構ありますよね。ローカルルールを知れば知るほど、その違いがオタクにはたまりませんw

ページトップへ戻る