都知事許可の経営事項審査が、4月から“少し”変わります。

おはようございます。GATENJUKU代表のこばやしです。今年、ついに花粉症デビューをしました。目の痒さが半端じゃなく、くっきり二重になっていますが、整形ではありませんw

技術職員の資格証・合格証が提示ではなく、“提出”になります!

平成30年4月から経営事項審査の改正があることは当ブログでもお伝えしましたが、都知事許可の経営事項審査の受け方が、4月から“少し”変わることが判明しました。

変わるのは【技術職員名簿における有資格者の裏付け資料の確認について】です。

今までは、経営事項審査の申請書のうち「技術職員名簿(別紙二)」に記載している有資格者(例:一級建築士、第1種電気工事士等)については、その資格証・合格証・登録証等を提示(原本でもコピーで可)していました。これを、平成30年4月1日以降の審査では、提出に変更するとのことなのです。

昨日、関係団体連絡会議にて説明があり、どういう趣旨なのか?提出後に不備が指摘されて受付が取り消される可能性はあるのか?技術職員についての事前確認(40名以上記載する場合は必須)はなくなるのか?といったことを質問させていただきました。

1、どういう趣旨なのか?(提出させてどうすんの?)

明確な回答はありませんでしたが、きっと虚偽申請があったんだろうなぁと思います。おそらくですが、資格証のコピーを流行りの“改ざん”した人がいたのではないかと。なので、提出させてランダムに資格者名と資格証の番号を確認を取って調査するんじゃないかな?

2、提出後に不備があった場合、受付が取り消される可能性は?

資格証に不備がある=虚偽ということになるので、おそらく経審どころの騒ぎではなく「不正な手段によりなんちゃら〜」ってことで建設業法上の処分が待っていることでしょう。

3、事前確認の制度はなくなるの?

事前確認は今までどおりとのことです。というか、審査自体が今までどおりで、技術職員名簿の職員名、生年月日、資格の有無については窓口審査のときに確認をするそうです。あくまでも、その確認に使った資格証等をそのままコピーとして提出してくださいということでした。

4月からの経営事項審査がスムーズに終わるよう、細かい変更ですが、気をつけたいですね!

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