皆さまこんにちは。スタッフTです。
朝晩すっかり涼しく・・・と思ったら、まだ夏日があったりして、体調崩しやすい季節ですが、皆様におかれましては、いかがお過ごしでしょうか???
資格者がいたらOK!と慢心しないように!
本日はプチネタなのですが、、、建設業許可の業種に、「消防施設工事業」というものがあります。具体的には「スプリンクラー工事」や「火災警報設置工事」なんかですね。その「消防施設工事業」の「専任技術者となれる資格」に「消防設備士(甲種・乙種)」があります。
資格者いらっしゃると、いいですよね。許可取得の可能性がグーーッと拡がります。しかし、そこで注意をしたい点というか、
「え・・・・、、、前は良かったのに。。。。」
という点があります。消防設備士の免状は下の写真のようになっていますが、どこが重要かわかりますか?
資格証に書いてある日付にはご注意を!
見ていただきたいのは、顔写真の下に記載されている「写真の書き換えは・・・」の部分です。この書き換え期限、法令では10年ごととなっております(消防法施行規則第33条の5の第二項参照)。期限を過ぎていても資格がはく奪されるわけでもなく、免状の効力に響くわけではないのですが、先日、申請に出向いた際に、「期限の切れている写真添付の資格者証での建設業許可申請の受付は一切認めません」(神奈川県)と言われてしまいました。
え、でも、資格そのものは無くならないですよね?と思ったりしますが、そこはやはり法令順守。写真の貼り替えが法定されている以上、「違法な資格者証ということになりますので・・」との建設業課ご担当者のご指摘に、「ごもっともでございます・・」。
10年に1回の貼り替えなので、正直、資格者の方ご本人も失念していることがほとんどですが、建設業許可申請をされる場合には、この期限の確認を怠らないようにしましょう!それ以外にも日付が記載されている資格証については、常に確認するクセをつけたいですね。