関東地方整備局の経審が変わります・2

こんにちは。GATENJUKU代表のこばやしです。今日は、昨日の記事に続き、大臣許可(関東地方整備局管轄に限る)の経審の変更点についてお知らせいたします。

常勤性確認資料に名簿の通番記載が不要になる

現状、大臣許可の経審においては、技術職員名簿を若い順に並べるのがルールとなっています。これ、若年技術職員の評価を見るのには楽でいいのですが、申請者側からするとものすごく大変でした。

というのも、大臣許可では、技術職員を若い順に並べ、常勤性を確認する「標準報酬額決定通知書」には技術職位名簿の通番をメモ書きする必要がありました。これが2,30人ならまだしも、100人くらいになってくるとさすがに面倒くさいんですよね…。時間もかかりますし。

100人くらいになると、東京都でももちろん大変は大変なのですが、東京都では常勤性を確認するための「標準報酬額決定通知書」の順番に技術職員名簿を並べればOKなので、並べたあとのチェックがしやすいんですよね。

それはさておき、この大臣許可の取り扱いが4月から廃止になります!すなわち、もう通番を書かなくても良くなるということです!

これも昨日お伝えした変更点とともに、申請者の負担が減るので、朗報ですね!以前、関東地方整備局の担当官と話したときに「できることからやっていく」と仰っていましたが、申請書類の簡素化の第一歩と言えるでしょう。今後の情報も要チェックです!

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