建設業許可で提出する納税証明書では、何を見ているか

こんばんは。GATENJUKU代表のこばやしです。GW明けの1週間が終わりましたね。みなさん、おつかれさまでした。僕は、早めの時間に寝落ちしてしまうことが多い1週間でした(笑)

許可申請や決算届は、納税状況が「未納」でもできるのか?

今日、決算届を提出する際にある行政庁と議論になりました。「決算届に添付する納税証明書は3か月以内でなければならないのか」が論点です。東京都と埼玉県では、納税証明書については発行から3か月を過ぎていても、申告した事実がなくなるわけではないので、そのまま認めてくれて受理してくださいます。その行政庁は、「証明書類についてはすべて3か月以内のものをお願いしています。」の一点張りでした。

話は、3か月を過ぎていてはダメな理由、納税証明書で何を見ているかという点に及び、最後には「納税が未納であった場合に、申請や届出は受理されるのか否か」という点に行き着きました。その行政庁は、「未納では受け付けられない」という回答でした。

僕の見解としては、納税証明書は、営業所の実態がきちんとあるのかの確認と、きちんと適切に申告をして納税をする意思があるのかの確認という位置付けでした。したがって、納税状況は審査の対象になっていないため、未納があっても申請や届出は受理されるという見解です。

そこで、色々調べました。建設業法施行規則第4条では、提出する納税証明書について、次のように定めています。

  • 第15項 国土交通大臣の許可を申請する者については、法人にあっては法人税、個人にあっては所得税のそれぞれ直前一年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面
  • 第16項 都道府県知事の許可を申請する者については、事業税の直前一年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面

これは各行政庁の手引きにも載っている基本的事項です。ようするに、申請者の属性によって、提出すべき納税証明書が変わるよって話です。

しかし、「完納していなければならない」ということはどこにも書いていません。建設業許可事務ガイドラインにも「納税に未納があったらダメです」という記載は見当たりません。これも行政によって対応が変わる“ローカルルール”の1つみたいです。国が方針を決めていないから、各行政で個別に判断基準を決めちゃいましたってことですね。

各都道府県、各地方整備局の審査基準を開示してもらって、全部調べてみたいくらいです。

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