東京都の建設業許可で、行政書士さんからよくある質問・1

おはようございます。GATENJUKU代表のこばやしです。東京都の建設業許可のホームページを見たくて、「東京都 建設業許可」で検索したら、当ブログの記事がかなり上位に表示されていて驚きました。

東京都知事許可について、よくいただく質問をまとめました

その記事はコチラなのですが、せっかくなので最近の東京都の取り扱い等について、行政書士さんからいただいたご質問とその回答を書いてみたいと思います。

Q.経験の裏付け資料を月1件ずつ10年分持って行ったのですが、1件あたりの金額が小さすぎるのでもっと持って来るように都の審査担当から言われた。

A.金額が小さいからNGということはありません。しかし、あまりに小さい時(2、3万円程度?)は、1日で終わっている(=これ1件しかやってないの?)と思われてしまいがちなので、他の工事案件があることをきちんと示せるようにしておくと良いでしょう。

Q.経験の裏付け資料として請求書と通帳をなんとか揃えたが、「入金額がぴったり合わないと、本当にその請求書に対しての入金なのかがわからない」と都の審査担当から言われた。

A.もちろんぴったり合うことが望ましいのですが、建設業者さんの請求書を見ていると、協力会費や材料代等を相殺して減額して支払いがなされていることもあれば、他の工事案件や物品販売等の工事以外の請求分がまとめて支払われていることも多いです。なぜ入金額が請求額よりも少ないのか?なぜ多いのか?を審査窓口で即答できるようにしておきましょう。

Q.新規申請のときに、業者さんが既に無許可で500万円以上の工事をやってしまっていた場合、どうなっちゃいますか?

A.東京都の場合、申請に際して過去の違反(無許可で500万円以上の実績があること)が判明したときには、自ら申告していることから口頭での指導にとどめています。逆に、隠して申請をすると、虚偽申請に問われる可能性があります。余談ですが、2,000万円を超えてくると役員呼び出しになりますので、注意が必要です。

申請に初めて行ったときに上記のようなことを言われると、審査担当から言われると「あぁ、そういうものなんだな」と思い込んでしまいがちです。しかし、実際のところはそうでもありません。この辺は行政書士が関わる1つのメリットになるかもしれませんね。GATENJUKUでは審査担当との折衝の進め方についても、お話をしています。

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