こんばんは。GATENJUKU代表のこばやしです。今日は1日東京都庁で建設業許可の相談員でした。午前中は雨の影響で都庁も空いていましたが、午後からは雨も上がり?時折混雑していました。
転貸借って、なんだか怪しい雰囲気がしたりもしますが…
一緒に相談員をしていた方と話をしていたのですが、「東京都知事許可の場合、転貸借ってOKでしたっけ?」とご質問をいただきました。また、「大臣許可の場合は、原則認めていないとどこかに書いてあったような…」と。資料を確認したら、確かに書いてある。いつの間にっ!(笑)
でもよく読むと、3点セットが揃うならば例外的に認めているとのことでした。詳細は、関東地方整備局のホームページより『▽確認資料一覧(平成28年11月更新)[PDF:220KB]』をご参照ください。
で、東京都知事許可の場合はどうかというと、考え方としては上記の関東地方整備局と同じでした。3点セットが揃うならOKとのことです。そして、この3点セットとは、
1、所有者と賃借人との賃貸借契約書のコピー
2、賃借人と申請者との転貸借契約書のコピー
3、転貸借についての所有者の使用承諾書
の3点です。3は、元の契約書(1)において事前に承諾している場合には無くても可のようです。
転貸借って、赤の他人でってことはさすがにあまりないかと思いますが、親子会社で同じ部屋とかはありうるので、気をつけておきたいですね。