建設業許可申請、今年の変更点をおさらい!

GATENJUKU Blog始めました(笑)

さて、もうすでに8月も半分をすぎ、時期を失している感も満載ですが、6月から(一部を除く)建設業許可申請に関していろいろな点が変わっております。以下にその概要をまとめました。

1、「解体工事業」が29番目の業種として加わりました

従来、とび・土工・コンクリート工事業の範疇で行われてきた「解体工事業」が、独立して1つの業種となりました。これに伴い、経営事項審査、技術者制度などに経過措置が設けられています。経過措置には期限がありますので、注意が必要です。

2、経営業務の管理責任者の要件が緩和されました

従来、経営業務の管理責任者は常勤の取締役でなければならないとされていましたが、この度の改正によりその範囲が拡大され、確認書類が簡素化されました。これにより、登記簿上の役員ではない執行役員でも認められる可能性が出てきたのですが、今1件お手伝いしている限りでは、ものすごーく厳しいままです(東京都の場合)。これについては、後日、お話しできればと思います。

3、業法で定める金額制限が一部緩和されました

①特定建設業許可が必要となる下請契約の金額が3,000万円→4,000万円(建築一式工事業の場合は、4,500万円→6,000万円)に引き上げられました。
②現場の配置技術者の専任を要する請負金額が2,500万円→3,500万(建築一式工事業の場合は、5,000万円→7,000万円)に引き上げられました。

4、監理技術者証と監理技術者講習修了証が統合されました

今まで2枚になっていて、携帯義務があるのにかさばって大変!というお声を伺っていました。しかし、この6月1日以降交付の技術者証は、裏面に講習修了の履歴が記載されるようになりましたので、携帯するのは1枚でOKになりました。

5、専門学校卒業の方に、専任技術者となるチャンスが広がりました

専任技術者になる際に技術系の資格をお持ちでない場合、学歴不問で10年の実務経験が必要です。これを軽減する措置として、大学の所定学科卒業者は3年の実務経験で、高校の所定学科卒業者は5年の実務経験で良いこととされていますが、これまでは専門学校の所定学科卒業者については軽減措置が一切認められていませんでした。この4月より、専門学校卒業者の軽減が認められることとなったので、多くの業者さんにチャンスが広がったと言えます。

6、技術者資格が追加されました

とび・土工・コンクリート工事業の営業所に置く専任技術者の要件(現場に配置する主任技術者も同じ要件です。)に、登録基礎ぐい工事試験合格者が追加されました。それ以外にも、1の解体工事業との兼ね合いで実務経験の短縮措置が設けられましたので、とび・土工工事業や解体工事業を実務経験で許可取得する際には、注意が必要です。

7、申請様式に法人番号欄が追加されます(平成28年11月1日施行)

タイトルのとおりですが、6月に解体工事業の追加を受けて変更された申請様式が、11月にまた変わる予定です。一度で変えてくれればいいのになぁと個人的には思いますが、それはさておき、これからのんびりと準備して11月以降に申請される方は、行政庁によっては新様式じゃないと受け付けてくれない可能性もありますので、注意が必要です。

 

以上の7点が改正ポイントになりますが、特に1に関しては、昭和24年に施行された建設業法が、昭和46年に登録制から許可制に変わった時依頼の大改正であること、また、前述のとおり経過措置が設けられたり、申請様式(法定書式)が変更になったり、我々「建設業許可申請」を生業とする行政書士にとって影響が大きい改正となっています。

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