許可を受けようとする建設業「以外の」建設業?

こんにちは。GATENJUKU代表のこばやしです。ブログ、充電期間をいただいておりましたが、再始動します!今日は、業者さんからいただいたご質問について、ご紹介します。

経営業務の管理責任者の経営経験について(確認)

経営業務の管理責任者が、建設業許可の要件のなっているわけですが、要件の満たし方はいくつかあります。改めてどういう人が経営業務の管理責任者になれるかというと、

  1. 建設業許可を受けようとする建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
  2. 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
  3. 執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験
  4. 7年以上経営業務を補佐した経験
  5. その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者

のいずれかです。申請している方の98%以上(私見ですw)が、上記の1か2で要件を具備して申請していると思います。しかし、この2番の「7年経験」、普段から建設業許可業務を扱っている行政書士は当たり前に考えていることも、お客さまからすると「あれ?」と思われることもあるようです。

「以外の」建設業に関し7年??

そのお客様は、文章のこの「以外の建設業に関し」という部分が引っかかったようです。東京都の手引きにも同じ書き方をしているのですが、「許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し7年以上」と言われると、許可を受けようとする建設業の経験は加味できないのではないか?と思われたとのこと。

例えば、内装仕上工事業の許可を取得したいときに、上記1であれば、内装仕上工事業の経営経験が5年以上あればOKということになります。これは問題ないと思います。そして、上記2であれば、文字通り文章を読むと、内装仕上工事業以外の建設業で7年以上の経営経験がなければならないという意味になるのか?というご質問です。具体的にお話すると、内装仕上工事業を取得するのに、塗装工事業7年とか、塗装工事業3年+防水工事業4年とか、内装仕上工事業の経験以外でなければならないのか?ということです。

間違わないように、手引きに加筆しておこう!

答えとしては、内装仕上工事業の経験も含めていただいて構いません。つまり、7年経験は29業種なんでも良いということです。内装仕上工事業3年+建築工事業4年とか、内装工事業4年と塗装工事業2年と防水工事業1年とかでももちろん構わないわけです。極端な話、7つの業種で各業種1年ずつみたいな経験でもOKだったりします。(証明するのは煩雑極まりないことになりますが・・・)

業務に慣れるまでは、お手元の許可の手引きに、

許可を受けようとする建設業以外の建設業(業種)に関し7年以上

許可を受けようとする建設業以外の建設業(許可を受けようとする建設業を含めても可)に関し7年以上

と、加筆しておくと良いかもしれませんね。

 

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