こんばんは。GATENJUKU代表のこばやしです。12月3日付で「主任技術者又は監理技術者の「専任」の明確化について(改正)」という通知が出ましたね。今日はそれについて触れたいと思います。
配置技術者の“専任”と“常駐”は違うことを明記してます
これは昨年出た通知でも明記されていましたが、注目したいポイントの1つめは、2ページの1行目からの部分です。
建設業法施行令で、請負金額が3,500万円以上(建築一式工事は7,000万円以上)の工事においては、主任技術者または監理技術者は専任でなければならないと定められています。この“専任”という言葉が曲者で、“専任=常駐”だと勝手に思い込んでしまっている建設業者さんが圧倒的に多いです。しかし、昨年のこの通知によって必ずしも常駐は必要ないことが明確になりました。これはこれで大きな意味があります。
そして今回の通知の中身ですが、『 技術研鑽のための研修、講習、試験等への参加、休暇の取得、その他の合理的な理由で監理技術者等が短期間工事現場を離れることについては、(中略)差し支えない。 』と書いています。「そりゃそうだよね!」「明記してくれて助かった!」という方もいるかもしれませんが、僕の感想はちょっと違います。
僕の感想は「こんなこと、わざわざ書かないとダメなの?」というのと、「むしろ、これら以外は認められないんすか?」です。そうなんです。例示列挙だとは思いますが、わざわざ通知に書いているということで、それ以外に認められる「その他合理的な理由」の解釈が狭められた感じがするんですよね。
たった1つの通知ですが、捉え方はひとそれぞれ。僕はちょっと気になることがあるので、国交省に問い合わせてみたいと思います。