申請書に押してある印影をきちんと確認しよう

こんにちは。GATNJUKU代表のこばやしです。今日は許可申請と届出を複数持って都庁へ出向いたのですが、そのうち2件が受理されませんでした…。その理由がこれです。

押してある印が、過去のものと違う…

建設業許可をはじめ、許認可の申請においては、会社実印(法務局に登録されている代表者印)を捺印することが一般的です。しかし、会社で使用しているハンコって他にも色々あって、代表者印、使用印(認印)、銀行印、社判、契約印等々、呼び名も様々です。

捺印をもらうとき、「会社実印」をお願いしていても、使用印を押してしまうことだってあります。だって、人間だもの。

ただ、たまにあるのが、そもそも今までの申請に使用していたのが使用印で、今回押したのが会社実印、というケースです。建設業者さんに、会社実印を押すという認識がなかったわけですね。

こうなると、印鑑証明書をもらったり、ハンコを押しなおしていただいたりと、どうしても後手後手になってしまいます。

他県では申請の際に印鑑証明書を求めるところもあり、その場合には起きない問題ですが、東京都知事許可や大臣許可では特に注意する必要がありますね。自戒の念を込めてw

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