解体工事業を“みなし”で取得した場合の今後

おはようございます。GATENJUKU代表のこばやしです。昨年デビューした花粉症で、目がやばいことになっています…。今日は雨で、少し楽かな?

平成33年3月31日で、“みなし”の技術者はNGとなりますが…

平成28年6月改正で、解体工事業という許可業種が生まれてからもうすぐ丸3年。今年の5月31日をもって、改正時に旧(と)を取得していた場合にはそのまま解体工事を行うことができるという経過措置が無くなります。そのおかげで、最近は解体工事業の業種追加を行いたい旨のご相談が続いています。

しかし、個人的な関心はその先にあります。これは、論客で有名な千葉県の四本先生からの問題提起です。

なにかというと、平成33年3月31日で“みなし”の技術者が認められなくなる点です。例えば、平成27年度以前に一級建築施工管理技士を取得した方は、講習を受講するor解体工事の実務経験を1年積むのどちらかを満たさなければ、上記の期日をもって「解体工事業」の専任技術者とみなされなくなります。

ここで、問題なのが、みなされなくなった場合、その解体工事業の許可はどうなってしまうのか?です。

この場合、東京都の手引きには「失効します」(P.69)と書いてあり、大阪府のQ&Aにも「自動的に失効します」と書いてありますが、建設業法のどこにも「失効」という文言は出てきませんし、「失効」という行政処分は存在しません。

「“みなし”でなくなる=上記の期日をもって専任技術者がいなくなる」と考えるならば、事後に変更届を提出して対応できそうなものですが、行政庁は期日までの変更を求めています。これがまず不可解。

また、建設業法上、行政庁には「取消し」権限があるのでコレで対応するのかなぁと思っても、そうなると行政処分の不利益処分になるので、聴聞・弁明を経る必要があります。さらには、処分に不服であれば、行政に対して不服申し立ての対象にもなるわけです。もしそうなったら、行政とすればめんどくさいっ!

また、不服申し立てをした場合、行政処分が確定するまでは許可が継続することになるので、それまでは解体工事業を請け負ってもOKということになります。

したがって、「失効」するにしても根拠や理論が不明確だし、「取消し」は行政としては避けたいだろうしで、今後の先行きが不透明です。本当は、“条件付き許可”を出すべきだったんですけどね。

東京都の職員に質問してみたところ、「国からまだなにも連絡がないから正直わからない」と言われてしまいました。この問題には、アンテナを張って取り組んでいきます!

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