「執行役員のまま経管」の抱える問題点を認識してますか?

こんにちは。GATENJUKU代表のこばやしです。現在、「執行役員のまま経管」の2件目を受任し、準備を進めています。1件目に続いて認めてもらえれば、ノウハウの蓄積としてはかなり大きなプラスになると思うので、頑張りどころです!

しかし、「執行役員のまま経管」の問題点に気づきました…。

経団連からの要請があっての緩和措置として生まれた「執行役員のまま経管」ですが、意外と知られていない問題点もあるのです。その問題点とは、その方が担当執行役員である限り、次の担当執行役員が育たないという問題です。

どういうことかというと、「執行役員のまま経管」は工事部門を統括する立場ある執行役員にしか認められず、基本的に1社に1ポジションにしか認められません。そして、執行役員として役員に準じた経営経験を積むことができるのもそのポジションにしか認められません。したがって、結果として、次の執行役員を育てることができないのです。

執行役員 経営業務の管理責任者

「執行役員のまま経管」を認められた場合、5年後10年後を考える

上記のような問題点があるので、「執行役員のまま経管」が認められた場合、その先のことを考えるのが不可欠です。具体的には、その方が担当執行役員在任中に、
1、その方を取締役にする
2、取締役の中から5年経験となる方を取締役として残す
3、外部から取締役を招聘する
4、令3条使用人を次の執行役員or取締役とする
といった、なんらかの対策が必要になります。

これらの対策があるならやればいいと思われるかもしれませんが、1はできるなら最初からやっています。2は「執行役員のまま経管」をやろうとする会社はたいがい役員定年があるのでこれまた厳しい。3も株主の力関係によって不可能なことが多い。そこで、唯一、4の令3条使用人→執行役員が内部的になんとかできそうなレベルかな〜という感じです。

執行役員のまま経管

ご利用は計画的に…

「執行役員のまま経管」は大きな緩和措置ではありますが、導入後の育成計画をきちんと考えなければ、苦肉の策、その場しのぎの策になりかねないので、注意が必要です。

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