建設業法の考えている「工事」を、きちんと理解してますか?

おはようございます。GATENJUKU代表のこばやしです。タイトルがなんだか禅問答かナゾナゾのようになってますが、間違っているわけではありませんw

工事であっても、建設業法上「工事」ではないものとは?

建設業法では、「工事」の定義は特に定められていません。第2条第1項で、『この法律において「建設工事」とは、土木建築に関する工事で別表第一の上欄に掲げるものをいう。』と書いてある程度です。また、広辞苑によると、『土木・建築などの作業』と書いてあります。そこで問題です。工事ではあるものの、建設業法にいうところの「工事」に該当しないものにはどんなものがあるでしょうか?

建設業は、土地や建物といった不動産の存在を前提としており、これらに加工を加えるなどして、落ちてきた価値を取り戻したり、新しい価値を付加したりするわけです。つまり、不動産についての工事が建設業の予定している「工事」ということができます。

例えば、宿泊できる客室の内装工事があったとします。それがホテルであれば「工事」ですが、豪華客船であれば「工事」ではありません。上で説明したとおり、前者は不動産ですが、後者は動産だからです。

同じ内容の仕事をしているのに、不思議な感じしませんか?作業内容が同じなのに、その対象物が違うだけで、かたや建設業許可が必要で、かたや建設業許可が不要になるというのは、今でも腑に落ちない気持ちがあります。

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