おはようございます。GATENJUKU代表のこばやしです。今日は、平成最後の「建設業財務諸表77の極意マスター講座」を開催します。
経管の略歴書や役員等の調書に押すハンコ
昨日のブログを書いたあと、facebookに『千葉も念書やら実印やらと、ローカルルールありますが…』と、千葉の行政書士さんからコメントをいただきました。そういえば、それについて書いたことがなかった!ということで、今日のネタにさせていただきました。
千葉県知事許可の申請や届出では、経管の略歴書、役員等の調書など個人の印を押す書類に、実印を押すようを求められます。法令にもガイドラインにも印の種類については決まりがないのに、実印を求めるのは少々行き過ぎな気がします。しかも、実印を押せというくせに、印鑑証明書を求めないので、その実効性には甚だ疑問を感じています。
そこで、前に1度噛みついてみました。納得できないことは戦わないと気が済まないのです。
普段から使用している実印はどうしても押したくないというお客様がいたので、次のようなことを考えてみました。
- その辺で買ってきた三文判を実印として改印登録
- その三文判を実印として書類に捺印
- 捺印したあとにいつもの実印を登録しなおす
こうしたらどうでしょうか?と千葉県に質問したら、「押した時点で実印であればそれで結構です。」との回答でした。う~ん、やっぱり個人の実印を押させる意味がないw
余談ですが、静岡県では個人の実印を捺印させた上に、印鑑証明書のコピーを提出(提示だったかな?)することになっています。ここまでやるなら、まだわからなくもないんですよね。実印であることを確認することで、本人が押したということの担保になるので。まぁ、それでも上記2の時点で印鑑証明書を取得してしまえば良いわけで、やはり実印を押させることには、甚だ疑問しかありません。